改正法に基づく踏切の指定
国土交通省は、踏切道路改良促進法の一部を改正する法律が、2016年3月31日に成立、4月1日より施行されている。それに基づき、改良すべき踏切道について、国土交通大臣の指定を行った。
踏切道改良促進法の改正
昨年度より踏切道における、改良の協議が行われてきた。今回の指定は、改正後の踏切道改良促進法に基づく初めての指定だ。
改正後第一弾として改良すべき踏切道は全国で58箇所。一日当たりの踏切自動車交通遮断量が5万以上のもの、歩行者等の遮断量が2万以上のもの、ピーク時の遮断が40分以上の踏切などをはじめ、踏切遮断機が設置されていないもの、支障報知装置がないものなどが対象になっている。
関係者と対策を協議
危険な踏切道や渋滞の原因となっているものについて国土交通大臣が指定を行い、道路管理者・鉄道事業者・地域関係者などが連携し、立体交差化などその対策を検討していく。
今回指定を受けなかった踏切道についても、今後は改正の趣旨を踏まえたうえで、円滑な交通を図る環境整備、歩道や保安設備の充実など、指定に向けた準備作業を行うとしている。

国土交通省のプレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000654.html