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2025年10月28日(火)
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東京海上日動「自家用有償旅客運送」の事業者向け商品発売

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東京海上日動「自家用有償旅客運送」の事業者向け商品発売

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2016年3月7日より販売開始
東京海上ホールディングス株式会社のグループ会社となる東京海上日動火災保険株式会社は、新たに『自家用有償旅客運送』の事業者向け自動車保険の販売を2016年3月7日より開始した。

自家用有償旅客運送事業者向け自動車保険
「公共交通空白地」の移動手段を補完する『自家用有償旅客運送』
今回の保険の対象となる『自家用有償旅客運送』とは、バスやタクシー事業者によるサービスの補完を目的として認められたもの。

これは日常生活での移動手段の確保を目的とする場合、市町村やNPO法人が等が道路運送法第79条による国土交通大臣の許可を受け、自家用自動車で行う有償運送のことをいう。

地方都市や過疎地域の人口減少や少子高齢化にともない、バスやタクシーなどのサービスが提供されない「公共交通空白地」と呼ばれる地域においての利用考慮して、2006年に道路運送法が改正され、規制緩和された背景を持つ。

運転手の損害賠償による補償不足を補う
同社では今後の『自家用有償旅客運送』の利用者の需要増にともなう事業者の増加を見込み、新たに自動車保険を開発した。

従来なら、住民ボランティアなどの個人を運転手として、持ち込みにより自動車を用いる際、もし旅客運送中に事故が起これば、運転手本人とともに使用者責任として事業者も法律上の損害賠償責任を負う。

被害者に対しては、一般に運転手が加入する自動車保険を使用することになるが、個人の保険だけでは補償が不十分となり、責任を負う事業者も損害賠償を負担せざるを得ない場合に、「自家用有償旅客運送事業者向け自動車保険」で補償することが出来る。

補償額は個人の保険を超えた部分の金額のみ
補償対象として想定されるケースは、被害者に支払われる損害賠償責任額が、運転手が加入する自動車保険で支払い可能な限度額を超えた場合。

もしくは、同保険は運転手として登録する際に、運転手本人が自動車保険に加入していることを前提としているが、何かの理由で保険に加入漏れしており、運転手は損害賠償責任額を支払えない場合となっている。

(画像はニュースリリースより)


外部リンク

東京海上日動火災保険株式会社 ニュースリリース
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/release/pdf/

東京海上日動火災保険株式会社
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/


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