9月11日より新運賃
国土交通省近畿運輸局は、淡路島地区(兵庫県洲本市、淡路市、南あわじ市)のタクシー運賃について、新運賃を認可し、9月11日より実施することを決めた。
なお、平成26年12月11日~平成27年3月11日の期間中に運賃の改定を申請した事業者数は、みなとタクシーをはじめとする法人13社。同局は8月19日付けで自動認可運賃の公示をし、2週間以内であれば、申請内容を変更できるとしていた。
新運賃の概要
新運賃の改定率は、申請時では平均14%であったが、結果は6.27%となった。
中型車の初乗り運賃の上限は、1.3キロメートル570円から610円、加算運賃の上限は263メートルごとに80円だったが、247メートルごとに80円となった。また、時間距離併用制の上限が1分30秒で80円と改定された。
タクシーサービスの質を維持
運賃改定申請の主要な理由の一つには、運転者の労働条件改善がある。
同局では、一般社団法人兵庫県タクシー協会に対し、運転者の労働条件の改善措置を適切に実施すること、運転者の労働条件改善についての考え方を、利用者に対して積極的に表明することを求めた。
また改善状況については、賃金水準に加え、実質的な労働者負担の軽減や手当て類の創設等、関連して行った措置についても公表するよう促した。

国土交通省 近畿運輸局 プレスリリース
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/press/files/