「電子的封印」が現行の機械的封印と同等か
経済産業省(経産省)は5月9日、事業者(名称は非公開)より『タリフ定数(運賃演算表)を無線通信で扱う際に自社の計画する保護措置が、計量法に定める「電子的封印」に該当するか』という照会について、経産省の見解をホームページで公開した。
この情報は、民間企業等が新しい事業活動を行うのに先立ち、規制の適用の有無を政府に照会し回答を得る「グレーゾーン解消制度」によって公開されたもの。
それによれば、「電子的封印」は「機械的封印」と同等であるかどうかの具体的な要件を次の通りとしている。
1. タリフ定数変更について、変更者及び日時を含む変更履歴(過去1年分)の表示が各タクシーメーターにおいて、容易に閲覧できること。
2. 電子的封印が計量法の届出製造事業者又は届出修理事業者以外の者によって解除された場合に適確に把握できるような表示があること。
3. 電子的封印が働いていないときはタクシーメーターの機能が停止すること。
(経産省ホームページより)
今回、照会のあった事業者が計画する保護措置は、上の要件全てを満たしていれば「電子的封印」に該当することとなり、計量法に基づく特定計量器検定検査規則第78条に定める性能を満たしているとする、と経産省は回答している。
経産省の狙いは
「グレーゾーン解消制度」は産業競争力強化法に基づく制度。
今回の要件の明確化で、民間企業等が「電子的封印」を用いたタクシーメーターのネットワーク化を推進することを期待している。
具体例の一つとして挙げているのが、料金体系等を電子的に変更でき作業コスト削減につながる、というもの。
また、タクシーメーターが通信端末やコンピュータと一体化されることで、リアルタイムの運行管理による業務効率化やタクシーメーターを起点とした様々な運行サービスが生まれる可能性がある、ともしている。

経済産業省
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