新たに5つのエリアを特定地域に指定するために
国土交通省は4月27日、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定事案を公示した。今後、複数回の審議を経て答申を行う予定だとしている。
今回、運輸審議会の諮問対象となっているのは、南多摩交通圏、京葉交通圏、東葛交通圏、千葉交通圏、県南中央交通圏、宇都宮交通圏、富山交通圏という5つの営業区域だ。
上記の5エリアは、平成26年10月31日時点で準特定地域となっているが、今回の諮問で特定地域となった場合、指定期間の3年間はタクシー事業への新規参入や増車は禁止されることとなる。
指定されれば新規参入や増車も禁止に
この「特定地域」とは、いわゆる「タクシー特措法」のことだ。特定の営業区域においてタクシーが供給過剰になることにより発生するさまざまな問題、ドライバーの質の低下や公定幅運賃の下限割れといった問題を予防するために、平成20年6月に制定された。
平成20年当時は、特定地域に指定されても、新規参入や増車も認可されれば可能であった。しかし平成26年1月に改正タクシー特措法が施行され、特定地域に指定された営業区域では、指定期間中は基本的に新規参入も増車も禁止となった。
特定地域は平成28年4月27日現在、札幌交通圏や大阪市域交通圏など、全国19の営業区域が指定されている。今回、諮問の対象となった5つの営業区域内のタクシー事業者などは、平成28年5月11日18時15分までに運輸審議会に公聴会開催を申請できるが、新たな特別地域として指定される可能性はどうやら高そうだ。

国土交通省報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/国土交通省ホームページ
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