タクシー運転者登録制度が全国へ拡大
2015年10月1日より、タクシー運転者登録制度が13指定都市から全国になることが決定した。これまで指定地域でのみ、タクシー運転者登録原簿に登録していなければ法人事業者のタクシーに乗車することはできなかった。
今回、タクシー運転者登録制度が全国へと広がることで、全国のタクシードライバーがタクシー運転者登録原簿に登録しなければならなくなった。
登録には認定機関での講習が必要
2002年からタクシー参入規制緩和が行われ、タクシー台数は急増した一方で、運転手の質の低下や安全性の低下する問題が起きた。
タクシー運転者登録制度は、タクシー運転者が業務遂行する上で必要な輸送の安全や利用者の安全性確保するための講習を受ける必要がある。
さらに新たに「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」に合格することが必要条件になった。
以下、国土交通省の報道発表資料から概要を紹介する。
1.タクシー運転者登録制度の全国拡大
タクシー運転者登録制度が現在の13指定地域から全国へ拡大されます。これにより、全国において運輸局長が認定する講習(法令、安全、接遇及び地理)を受講・修了し、タクシー運転者登録を受けないと、法人タクシーに乗務することができなくなります。
なお、タクシー運転者登録の事務は、国の登録を受けた全国の登録実施機関で実施されます。
(指定地域:札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡)
2.タクシー運転者試験制度の拡充
13指定地域においては、講習の受講・修了に加えて、新たに「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」(法令、安全、接遇及び地理)の合格が必要となります。
(東京、横浜、大阪では、既に地理試験を実施)
3.タクシー運転者登録の対象事業者数及び運転者数(全国)H27.3.31 現在
(1)法人タクシー事業者数(注) 6,390社
(2)法人タクシー運転者数 308,706人
(注)ハイヤー及び福祉専業事業者を除く
4.タクシー運転者登録の取消処分など
○ 登録タクシー運転者が悪質な法令違反を行ったり重大事故を惹起したなどの場合は、運輸局長が登録の取消処分を行い、一定期間、全国どの地域においてもタクシーの乗務ができなくなります。
○ 軽微な違反の場合は警告を行うとともに違反点数を付与し、一定の点数に達した場合は地方運輸局長から講習の受講命令が出されます。
<国土交通省の報道発表資料より>
タクシー運転者登録制度の全国拡大によりタクシー運転手になるためには一定のハードルが必要になり、タクシー運転手全体の質のアップが期待される。
(画像はイメージです)

国土交通省の報道発表資料より
http://www.mlit.go.jp