諮問があった8地域全てを特定地域に指定
国土交通省は16日、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域に、新たに8つの地域を指定した。
この指定については、平成28年4月26日及び同年5月19日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問があり、審議によって特定地域に指定されることが適当であるとされたことから答申されたものだ。
今回、特定地域に指定されたのは、南多摩交通圏、京葉交通圏、東葛交通圏、千葉交通圏、県南中央交通圏、宇都宮交通圏、富山交通圏及び久留米市となっている。
特定地域は今後3年間新規参入も増車も不可に
タクシー特措法とは、特定の営業区域内において、タクシーの供給過多によりサービスの低下や乗務員の労働環境の悪化などが発生することを防ぐために実施される法律だ。
この法律に基づき特定地域に指定されると、指定期間の3年間はタクシー事業者の新規参入や増車が禁止され、公定幅運賃の下限割れには変更命令が出される。ただし、指定事由がなくなったと認めるときは、指定期間に関わらず解除される。
今回新たに特定地域に指定された8地域のほかに、平成28年6月16日現在で全国の19地域が指定されている。これで全国638地域の営業区域のうち、27地域が特定指定を受けたこととなった。

国土交通省プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/common/001134664.pdf